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コメント・スパム、トラバ・スパムに取り付かれて、なかなか取れない。更新してないあいだもマメに見かけてとってきたつもりだけど、放置ながかったし、取っても取っても、すぐ取り付かれる。キーワード禁止して、しばらく様子みよ。
年明けから…海外出張したり、人事異動で忙しくて放置してました。商売がらネットで文章書きづらいってのもあるんだけどね。
戻ってきてみると、いっぱいスパムTBがついていて、更新しない間に来てくれた人には申し訳ない限りです。 さー、充電もできたことだし、なんか書こうかなっと。
週末は海外に行く予定だったのだが、首都圏を襲った雪のため、あいにくの欠航。さいわいにもキャンセルした航空券とホテルの代金は、全額返却されることになったのだが、せっかくの休みが空港までの往復でつぶれてしまったのは、なんとも切ない。
自宅から空港までの往復代金、しめて六千円ナリ・・・。いままで、テレビで「雪のため、成田発の○便が欠航しました」なんてやっていても、別段、気にも留めてなかったのだが、いざ、自分がその立場に置かれると、大変な一大事となる。なにげないニュースの、その先にも、やはり困っている人たちがいるのだ。六千円の出費と休日一日丸つぶれの対価として、それに気付かされたのだから、まぁ、無駄にはならなかったと、自分をなぐさめるとしよう。 つづき
僕も参加している「9条を守ろう! ブロガーズ・リンク」に、「愛のエロテロリスト」ことインリン嬢がリンクしてくれている。彼女は6日のエントリ「アジアの安眠」で次のように述べて、小泉首相の靖国参拝を鋭く批判したが、世の野郎どもには、彼女のキワドイ写真に生唾を飲み込むだけではなく、彼女のともすればキワドイ(芸能界でこの種の発言をするのは、大きなリスクを伴う)政権批判に溜飲を下げる楽しみこそ知ってほしいと思う。
靖国神社は、国民を洗脳してアジア侵略の加害者にした軍国主義の宗教で、今でもあの侵略戦争を美化して正当化してるんですよ!そこで祈るなんてのは、中国・台湾・韓国・朝鮮・沖縄・ベトナム等のアジアの被害者だけではなく、日本の為だと洗脳されて死んだ日本人や植民地の人達にも失礼です。さて、インリン嬢は、正月休暇でぐっすり熟睡し、睡眠不足を解消できたようだが、東アジア諸国にとって、枕を高くして寝られる日々は、まだまだ訪れそうにないようだ。 姜尚中・東大教授は、東アジア共同体をめぐる日本と中国の対立が、東アジアに新冷戦をもたらすと警告する。 つづき
みなさん、明けましておめでとうございます。
商売がら年末年始もあんまり関係なく働いておりましたが、 ようやく休みがとれました。 あんまり更新が多いブログではありませんが、今年もよろしくお願いします。
こんな話題ばかりで恐縮ですが、一応、あ法学部出身なので、気になりだすと気になってしょうがないんです。
こないだのエントリでも想定されるケースを書きましたが、立川ビラ事件高裁判決で、「刑法130条前段にいう『侵入』とは、他人の看守する邸宅、建造物等に、管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべき」と判断した部分は、あまりにもずさんな判断なような気がします。 この判断を援用すると、次のような事例にも住居侵入が成立しうることになってしまう。 A男の恋人B子は、女性専用アパートに住んでいる。A男は、B子のアパートが女性専用アパートであることを承知のうえでB子の求めに応じ、B子の部屋に立ち入った。 管理会社CとB子の契約書には、施設の保守・管理以外の男性の立ち入りを認めない旨の特約があった。 この女性専用アパートは、管理会社Cが実質的に管理する共同住宅であり、刑法130条のいう「人の看守する住宅」である。刑法130条前段にいう「侵入」とは、他人の看守する邸宅、建造物等に、管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきである。 管理会社Cは、男性の立ち入りを認めないという意思を、B子と交わした契約書のなかで明確に示している。よって、A男の立ち入り行為は、「他人の看取する住宅」に、「管理権者の意思に反し」た立ち入り=「侵入」であることは言うまでもない。 A男の立ち入りは、「正当な目的」によるものか。 恋愛の自由が尊重されるべきものとしても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない。A男の立ち入りは、住居権者Bの求めに応じたものとはいえ、管理権者Cが「正当な目的」と認めている、「施設の保守・管理」には該当しないものであり、決して「正当」なものと言うことはできない。 すなわち、いかに二人が愛し合っていたとしても、管理権者の意思に反して、邸宅、建造物等に立ち入ってよいということにはならないのである。A男の立ち入り行為によって、「女性専用アパート」を運営するC社に生じた法益侵害の程度は、極めて軽微なものであったということはできない。 したがって、住居侵入罪の構成要件に該当するA男の立入り行為が、加罰的違法性を備えていないとの理由により、違法性が阻却されるとはいえない。 アフォらしいですか?。 でも高裁判決の論理的帰結は、こうなると思いますよ。 管理権者の法益侵害と住民の法益侵害を区別してないし、管理権者と住民の意思が対立する場合の判断も示されてませんからね。
立川ビラ事件の高裁判決のエントリで、いろいろコメントをいただいたので、管理権者と住民の意思が異なる場合を考えてみたのですが、法学者は、以下の設問にいかなる解答を出すでしょうか。
■A子は、父B男、母C美と同居している。A子は、付き合っている彼氏D輔を自宅に呼びたいと考えた。母C美は、D輔を自宅に呼ぶことにしぶしぶ同意したが、父B男は強硬に反対している。 D輔は、このような事情を知りながら、A子の部屋に立ち入った。 この場合、D輔は住居侵入に当たるか。 2)D輔が、リビングルームにまで立ち入った場合はどうなるか ■ A村からB山の部屋には、A村の玄関前の通路のほか、上階に上る階段、2階通路部分を通らなければならず、A村は、上階通路の共同所有者ではない(規約で定めれば、ありえますよね?)。この場合、A村は住居侵入にあたるか。 ※追記 区分所有法を読み誤っていました。原則として全員の共用物になりますね・・・ ※追記 とさっき、書いたのですが、各階ごとに登記した場合、2階全員の共用で、1階A村は共有者でないってのは理論的可能性としてはありうる気がしてきました・・・。だれか区分所有法11条の解釈で、これがありうるのかどうか、教えてください。 やっぱ卒業して十年ちかく経つとダメですわ。
師走って本当に忙しいですね。年末進行で仕事が終わらない・・・。おまけに、昨日、本棚をあさってホコリまみれの刑法の本を読んだのがいけなかったのか、鼻水じゅるじゅる状態です。
■トラックバックセンター「Under the Sun」開設 「T.N君の日記」さんと「玄耕庵」さんが進めておられたトラックバック・センターが開設しました。おめでとうございます。 みなさん、ご一読ください Under the Sun ■「反米嫌日戦線 LIVE and LET DIE(美は乱調にあり) 」 さん 北国TVに拒否られる 先日、コメント&TBをいただいた「反米嫌日戦線 」さんが、北国Tvからの一方的通告で「排除」された模様です。以下は、「いいげるブログ」での「反米嫌日」さんのコメント。 TBどうもありがとう。せっかくTBもらったのですが、おれのブログは管理側からの一方的な通告により排除されました。 「反米嫌日」さんのところは、過激な表現があるかもしれませんが、一方的にパスワードを変更するってのは、どうなのでしょうか。別ブログを検討されてるようなので、詳細を待ちたいと思います。 ■某同盟関係・・・ また、お一方除名されたようです。残念ですね。本気で運動をすすめようと思ったら、こうした運営の仕方は百害あって一利なしだと思うのですが・・・。
海外出張から戻ってきて、ろくに休めなかったせいか、風邪をひきました。
まだ、熱を出すところまではいってませんが、昨日の休みは一日寝込むことになりました。 ■いいRSSリーダーありませんかね TBをいただいたり、コメントいただいたりした方のブログを、片っ端からブックマークに登録していったら、あっというまに数十個になってしまいました。Sleipnil(ver2)から楽に移行できて、フリーのRSSリーダーでいいのがあったら、教えてください。
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